関税率表 第02.08項

第 2 類 肉及び食用のくず肉

02.08 その他の肉及び食用のくず肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
0208.10-うさぎのもの
0208.30-霊長類のもの
0208.40-くじら目のもの、海牛目のもの及び鰭(き)脚下目のもの
0208.50-爬(は)虫類のもの
0208.60-らくだ科のもの
0208.90-その他のもの

この項には、01.06 項に属する動物の肉及びくず肉で、食用に適するものを含む(例えば、飼いうさぎ、野うさぎ、かえる、となかい、ビーバー、鯨、かめのもの)。


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