輸入貿易管理令 第18条(抜粋)

権限の委任
輸入貿易管理令第18条第1号、第3号
次に掲げる経済産業大臣の権限は、税関長に委任されるものとする。
一  第四条第一項の規定による権限のうち、経済産業省令で定める範囲の貨物の輸入に係るもの
三  外国為替及び外国貿易法 (以下「法」という。)第六十七条第一項 の規定により第一号 に規定する貨物に係る輸入の承認に条件を付する権限

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?