国内分類例規 2005.99 1

にんにくの粉(気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が 10 キログラム以下のものに限る。))

 にんにくを単に粉砕し、乾燥したものは、乾燥野菜として第 0712.90 号に分類され、凝固防止剤(高級脂肪酸の塩等)の添加等の調製をしたものが、この号に分類される。
(注)気密容器とは、容器の内圧と外圧とが異なっても空気を完全にしゃ断できる容器である。
 通常使用されている気密容器には、次のようなものがある。
イ 缶 詰:巻締又はろう付けをしたもの
ロ 瓶 詰:ガラス製、プラスチック製又は金属製の瓶で、すり合わせのある共ぶたがあり、封ろうによりシールしたもの、コルク、柔軟なプラスチック、ゴム等の完全なパッキングを有する王冠又はスクリューキャップ(簡単にスクリューがゆるまないようにしてあるもの)のあるもの及びコルク栓又はゴム栓を有し、簡単にその栓が抜けないもの
ハ つ ぼ 詰 :封ろうによりシールしたもの
ニ チューブ入り:金属又はプラスチック製のチューブでコルク、柔軟なプラスチック又はゴム等の完全なパッキングのあるスクリューキャップ付きのもの又は口に穴
をあけ又は切断して内容物を出すタイプのもの
ホ 袋 詰:アルミフォイルその他の金属はくの袋で、防湿セロハン、プラスチックフィルム等を張り合わせ、熱溶融密封してあるもの
ヘ そ の 他 :プラスチックフィルム等からなる容器であっても下記の基準を満たすものは、気密容器として取り扱ってよい。

(プラスチックフィルム等からなる気密容器の基準)

この取扱は、他の税番の「気密容器入りのもの」についても適用する。

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