A. 加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税 【ZKM74】

■Answer.

2.×


■Commentary.

関税暫定措置法第8条の規定の適用を受けようとする場合の輸入申告は、当該申告に係る貨物を販売する者の名をもってしなければならないとする旨の規定はない。

ただし、原材料の輸出の際に、その輸出申告書に加工又は組立てのため輸出するものであることを証する書類を添付しなかった場合においては、当該製品の輸入申告は当該原材料を輸出した者の名をもってしなければならないとされている。


■Reference.

関税暫定措置法施行令第23条

T. 輸出とは?【TWA153】

T. 加工又は組立てのため輸出するものであることを証する書類とは?【TWA295】



■Question collection.

関税暫定措置法問題集

まとめ問題集


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