関税法 第70条(抜粋)

証明又は確認

関税法第70条第2項、第3項

2 他の法令の規定により輸出又は輸入に関して検査又は条件の具備を必要とする貨物については、第六十七条(輸出又は輸入の許可)の検査その他輸出申告又は輸入申告に係る税関の審査の際、当該法令の規定による検査の完了又は条件の具備を税関に証明し、その確認を受けなければならない。

3 第一項の証明がされず、又は前項の確認を受けられない貨物については、輸出又は輸入を許可しない。

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