A. 輸入割当制度【GKM39】

■Answer.

2.×


■Commentary.

輸入割り当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物を輸入しようとする者は、原則として、経済産業大臣に申請して、当該貨物の輸入に係る輸入割当てを受けた後でなければ、輸入の承認を受けることができないとされている。つまり、輸入割り当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物を輸入しようとする者は、まず最初に当該貨物の輸入に係る輸入割当てを受けてから、その後に経済産業大臣の輸入の承認を受けることを要するということになる。したがって、『経済産業大臣の輸入の承認を受けることを要しない』とする設問は誤りとなる。

■Reference.

輸入貿易管理令第9条第1項

■Question collection.

外国為替及び外国貿易法問題集
まとめ問題集


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