関税法 第8条(抜粋)
関税法第8条第1項第1号イ
税関長は、賦課課税方式が適用される貨物について関税を賦課しようとするときは、その調査により、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を決定する。
一 第六条の二第一項第二号イ又はホ(賦課課税方式)に掲げる関税に係る場合
イ 第六十七条(輸出又は輸入の許可)の輸入申告に係る課税標準が税関長の調査したところと同じであるとき。
納付すべき税額
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関税法第8条第1項第1号イ
税関長は、賦課課税方式が適用される貨物について関税を賦課しようとするときは、その調査により、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を決定する。
一 第六条の二第一項第二号イ又はホ(賦課課税方式)に掲げる関税に係る場合
イ 第六十七条(輸出又は輸入の許可)の輸入申告に係る課税標準が税関長の調査したところと同じであるとき。
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