Q. 用途外使用等の制限【ZOU1】

■Question.

関税暫定措置法第4条(航空機部分品等の免税)の規定により関税の免除を受けた物品は、やむを得ない理由により税関長の(   イ   )を受けた場合を除き、その輸入の許可の日から(   ロ   )以内に、その免除を受けた用途以外の用途に供し、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。


■Choice.

イ 許可  ロ 1年


イ 許可  ロ 2年


イ 承認  ロ 2年


#乙仲塾関税暫定措置法

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