関税法 第108条の4から同法第112条

関税法第108条の4

第六十九条の二第一項第一号(輸出してはならない貨物)に掲げる貨物を輸出した者(本邦から外国に向けて行う外国貨物(仮に陸揚げされた貨物を除く。)の積戻し(第六十九条の十一第二項(輸入してはならない貨物)の規定により命じられて行うものを除く。)をした者を含む。)は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 第六十九条の二第一項第二号から第四号までに掲げる貨物を輸出した者(本邦から外国に向けて行う外国貨物(仮に陸揚げされた貨物を除く。)の積戻し(同項第三号及び第四号に掲げる物品であつて他の法令の規定により当該物品を積み戻すことができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより行うもの及び第六十九条の十一第二項の規定により命じられて行うものを除く。)をした者を含む。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 前二項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、これらの項の例による。
4 第一項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、五年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5 第二項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

関税法第109条

第六十九条の十一第一項第一号から第六号まで(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物を輸入した者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 第六十九条の十一第一項第七号から第十号までに掲げる貨物を輸入した者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 前二項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、これらの項の例による。
4 第一項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、五年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5 第二項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

関税法第109条の2

第六十九条の十一第一項第一号から第四号まで、第五号の二及び第六号(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物(輸入の目的以外の目的で本邦に到着したものに限る。)を第三十条第二項(外国貨物を置く場所の制限)の規定に違反して保税地域に置き、又は第六十五条の三(保税運送ができない貨物)の規定に違反して外国貨物のまま運送した者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 第六十九条の十一第一項第八号から第十号までに掲げる貨物(輸入の目的以外の目的で本邦に到着したものに限り、同項第九号に掲げる貨物にあつては、回路配置利用権のみを侵害するものを除く。)を第三十条第二項の規定に違反して保税地域に置き、又は第六十五条の三の規定に違反して外国貨物のまま運送した者は、十年以下の懲役若しくは七百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 前二項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、これらの項の例による。
4 第一項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5 第二項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

関税法第110条

次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税の払戻しを受けた者
二 関税を納付すべき貨物について偽りその他不正の行為により関税を納付しないで輸入した者
2 通関業者の偽りその他不正の行為により関税を免れ、若しくは関税の払戻しを受け、又は関税を納付すべき貨物を関税を納付しないで輸入することとなつた場合における当該行為をした通関業者についても、また前項の例による。
3 前二項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、これらの項の例による。
4 前三項の犯罪に係る関税又は関税の払戻しの額の十倍が千万円を超える場合においては、情状により、前三項の罰金は、千万円を超え当該関税又は関税の払戻しの額の十倍に相当する金額以下とすることができる。
5 第一項又は第二項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
6 前項の犯罪に係る関税又は関税の払戻しの額の十倍が五百万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金は、五百万円を超え当該関税又は関税の払戻しの額の十倍に相当する金額以下とすることができる。

関税法第111条

次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第六十七条(輸出又は輸入の許可)(第七十五条において準用する場合を含む。次号及び次項において同じ。)の許可を受けるべき貨物について当該許可を受けないで当該貨物を輸出(本邦から外国に向けて行う外国貨物(仮に陸揚げされた貨物を除く。)の積戻しを含む。次号及び次項において同じ。)し、又は輸入した者
二 第六十七条の申告又は検査に際し、偽つた申告若しくは証明をし、又は偽つた書類を提出して貨物を輸出し、又は輸入した者
2 第六十七条の申告又は検査に際し通関業者の偽つた申告若しくは証明又は偽つた書類の提出により貨物を輸出し、又は輸入することとなつた場合における当該行為をした通関業者についても、また前項の例による。
3 前二項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、これらの項の例による。
4 第一項又は第二項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

関税法第112条

第百八条の四第一項若しくは第二項(輸出してはならない貨物を輸出する罪)、第百九条第一項若しくは第二項(輸入してはならない貨物を輸入する罪)、第百九条の二第一項若しくは第二項(輸入してはならない貨物を保税地域に置く等の罪)又は第百十条第一項(関税を免れる等の罪)の犯罪に係る貨物について、情を知つてこれを運搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、又は処分の媒介若しくはあつせん(以下この条においてこれらの行為を「運搬等」という。)をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の犯罪に係る貨物についての第百十条第一項の犯罪に係る関税又は関税の払戻しの額の五倍が五百万円を超える場合においては、情状により、前項の罰金は、五百万円を超え当該関税又は関税の払戻しの額の五倍に相当する金額以下とすることができる。
3 前条第一項の犯罪に係る貨物について情を知つて運搬等をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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