関税暫定措置法基本通達 8-2
加工組立減税の対象となる製品の範囲
法第8 条第1 項に規定する製品は、本制度の適用を受けるため本邦から輸出された貨物のみを原料又は材料とする製品に限らず、当該貨物のほか、他の貨物(例えば、現地等で調達したボタン、ファスナー。)をも原料又は材料とする製品を含む。
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加工組立減税の対象となる製品の範囲
法第8 条第1 項に規定する製品は、本制度の適用を受けるため本邦から輸出された貨物のみを原料又は材料とする製品に限らず、当該貨物のほか、他の貨物(例えば、現地等で調達したボタン、ファスナー。)をも原料又は材料とする製品を含む。
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