関税法 第38条(抜粋)
指定保税地域の処分等
関税法第38条第1項第3号
指定保税地域の指定を受けた土地又は建設物その他の施設の所有者又は管理者は、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ税関長に協議しなければならない。ただし、所有者又は管理者が、国及び地方公共団体以外の者である場合においては、税関長の承認を受けなければならない。
三 当該建設物その他の施設の改築、移転、撤去その他の工事
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指定保税地域の処分等
関税法第38条第1項第3号
指定保税地域の指定を受けた土地又は建設物その他の施設の所有者又は管理者は、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ税関長に協議しなければならない。ただし、所有者又は管理者が、国及び地方公共団体以外の者である場合においては、税関長の承認を受けなければならない。
三 当該建設物その他の施設の改築、移転、撤去その他の工事
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