関税法基本通達 71-3-4

誤認を生じさせる表示に該当しない表示

次のいずれかに該当する表示は原則として、「誤認を生じさせる表示」に該当しないものとして取り扱う。

(1) 貨物の原産地以外の国名等の表示が、貨物の流行、型又は品質、性能等を表現するような字句と併記されている場合で、当該字句が明確に表示されているとき(例えば、貨物の原産地以外の国名等が「Fashion in ○○」、「Mode in○○」、「○○Style」、「○○Patent NO…」のように表示されている場合)。 

(2) 貨物の原産地以外の国の著名な風景等が表示されている場合。 

(3) 貨物の原産地以外の国の文字を使用した説明文又は広告文等が表示されている場合。 

(4) 「工業標準化法(昭和 28 年法律第 185 号)」に基づく日本工業規格に該当するものであることを示す特別の表示(「JIS」マーク)、「農林物質の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和 25 年法律第 175 号)」に基づく日本農林規格の格付けの表示(「JAS」マーク)、「家庭用品品質表示法(昭和37 年法律第 104 号)」に基づく家庭用品の品質に関する表示、あるいは、業界の自主規制に基づく品質、規格等に関する表示(例えば、日本玩具協会の玩具安全マーク(「ST」マーク))が表示されている場合。 

ただし、前記 71―3―3(1)ロ(ロ)に該当する場合はこの限りではない(例えば、家庭用品品質表示法に基づく表示者(本邦法人名)が表示されている場
合。)。

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