関税率表 第61類注3(抜粋)


関税率表第61類注3(b)

第 61 類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)

3 第 61.03 項及び第 61.04 項においては、次に定めるところによる。

(b)「アンサンブル」とは、第 61.07 項から第 61.09 項までの製品以外の衣類を組み合わせて小売用にした製品(スーツを除く。)で、同一の生地から製造したもののうち次の構成部分から成るものをいう。 

 上半身用の衣類1点(プルオーバー1点がツインセットを構成する場合及びベスト1点と他の上半身用の衣類1点とを組み合わせた場合に限り、当該ツインセット又は当該組合せを1点とみなす。)
 一又は二種類の下半身用の衣類(ズボン、胸当てズボン、半ズボン、ショーツ(水着を除く。)、スカート又はキュロットスカート)
 アンサンブルを構成する衣類は、生地の組織、スタイル、色及び素材が同一のものであり、互いに適合するサイズのものでなければならない。アンサンブルには第 61.12 項のトラックスーツ及びスキースーツを含まない。

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