A. 過少申告加算税【KKM808】

■Answer.

1.○



更正に基づき過少申告加算税が課される場合において、当該更正により納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちに、当該更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由があると認められるものがある場合には、当該更正により納付すべき税額からその正当な理由があると認められる事実に基づく税額として計算した金額を控除した税額を基礎として計算した過少申告加算税を課する。

■Commentary.

1. 納税申告(当初申告)があった場合において、更正がされたときは、当該納税義務者に対し、原則として過少申告加算税を課することとされているが、当該更正により納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちに、当該更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由があると認められるものがある場合には、当該更正により納付すべき税額からその正当な理由があると認められる事実に基づく税額として計算した金額を控除した税額を基礎として計算した過少申告加算税を課することとされる。

■Related past questions.

NIL

■Reference.

関税法第12条の2第1項、第3項第1号(過少申告加算税)

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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