A. 収容及び留置【KKM673】

■Answer.

2.×


■Commentary.

保税蔵置場にある輸入の許可を受けた貨物(内国貨物)で、当該許可の日から3月(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)を経過しても当該保税蔵置場に置かれているものは、通常、外国貨物を対象として行われる貨物の収容の観点からは、収容することはできないとされている。ただし、関税法第80条第1項第6号(貨物の収容)の規定により、保税地域にある貨物のうち、同法第106条第1号(特別の場合における税関長の権限)の規定により当該保税地域から出すことを命ぜられたもので、同号の規定により税関長が指定した期間を経過したものについては、内国貨物であっても対象とされ、収容することができるので注意する。

■Reference.

関税法第80条第1項(貨物の収容)
T. 保税蔵置場とは?【TWA70】
T. 輸入とは?【TWA121】
T. 内国貨物とは?【TWA45】
T. 外国貨物とは?【TWA122】
T. 収容とは?【TWA46】
T. 保税地域とは?【TWA111】

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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