通関業法基本通達 3-12

通関業の許可に係る標準処理期間

法第 3 条《通関業の許可》の規定による通関業の許可に係る行政手続法(平成 5 年法律第 88 号)第 6 条《標準処理期間》に規定する標準処理期間については、次による。 

⑴ 後記 4-1(許可の申請)の「通関業許可申請書」(B-1060)が税関に到達してから 20 日以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。 

⑵ 標準処理期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。 

イ 当該申請を補正するために要する期間 

ロ 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間 

ハ 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間 

ニ 後記 6-5⑵ハ(欠格事由の審査方法)の方法により欠格事由の該非を確認するために要する期間

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