A. 相殺関税【RKM155】

■Answer

2.×


政府は、関税定率法第7条第6項の規定に基づく相殺関税に関する調査が開始された日から60日を経過する日以後において、その調査の完了前においても、十分な証拠により、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することができ、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、同条第3項の規定により課されるべき相殺関税を保全するため、貨物、当該貨物の供給者又は供給国及び期間(4月以内に限る。)を指定し、当該指定された供給者又は供給国に係る当該指定された貨物で当該指定された期間内に輸入されるものにつき、当該貨物を輸入しようとする者に対し、当該補助金の額に相当すると推定される額の担保の提供を命ずることができる。

■Commentary.

政府は、関税定率法第7条第6項の規定に基づく相殺関税に関する調査が開始された日から60日を経過する日以後において、その調査の完了前においても、十分な証拠により、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することができ、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、同条第3項の規定により課されるべき相殺関税を保全するため、貨物、当該貨物の供給者又は供給国及び期間(4月以内に限る。)を指定し、当該指定された供給者又は供給国に係る当該指定された貨物で当該指定された期間内に輸入されるものにつき、当該貨物を輸入しようとする者に対し、当該補助金の額に相当すると推定される額の担保の提供を命ずることができるとされている。したがって、設問の「その調査が完了する前であっても6月以内に限り」は、誤りとなる。

■Reference.

関税定率法第7条第10項
T. 相殺関税とは?【TWA18】
T. 輸入とは?【TWA121】

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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