A. 関税率表の解釈に関する通則【HOR146】

■Answer.

③通則3(b)


■Commentary.

関税率表の解釈に関する通則 通則3(b)の規定において、「小売用のセットにした物品」とは、異なる項に属するとみられる二以上の異なった物品から成るものあるで、ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため、共に包装された産品又は製品から成り、かつ、再包装しないで、使用者に直接販売するのに適した状態に包装されている物品とされており、当該セットの所属については、当該セット全体に重要な特性を与えるとみなされる構成要素(単一又は同一項に属する複数の構成要素)によって決定されるとされている。

また、国際分類例規1602.50 1.にも規定されているように、ハンバーガー(第16.02項)とポテトチップス(フレンチフライ)(第20.04項)を一緒に包装したセットは、関税率表の解釈に関する通則 通則3(b)を適用し、第16.02項に分類されることとなる。


■Reference.

通則3(b)

国際分類例規1602.50 1


■Question collection.

通関実務問題集

まとめ問題集


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