関税率表 第96.12項

第 96 類 雑 品

96.12 タイプライターリボンその他これに類するリボン(インキを付けたもの及びその他の方法により印字することができる状態にしたものに限るものとし、スプールに巻いてあるかないか又はカートリッジに入れてあるかないかを問わない。)及びインキパッド(インキを付けてあるかないか又は箱に入れてあるかないかを問わない。)
9612.10-リボン
9612.20-インキパッド

この項には、次の物品を含む。
(1)リボン(スプールに巻いてあるかないか又はカートリッジに入れてあるかないかを問わない。)でタイプライター、計算機又はリボンを使用して印刷する装置を備えているその他の機械(自動はかり、作表機、テレプリンター等)に使用するもの
この項にはまた、自記気圧計、自記温度計等において記録計の指針の動きを印刷して記録するために使用するインキ等をつけたリボン(通常、金属製の留め具を有する。)を含む。
これらのリボンは、通常、紡織用繊維の織物製であるが、時にはプラスチック製のもの及び紙製のものもある。この項に属するためには、これらの物品は印刷することができる状態にインキをつけてあるか又はその他の調製をしていなければならない(例えば、着色料、インキ等を紡織用繊維製のリボンに染み込ませ又はプラスチックのストリップ若しくは紙に塗布してあるもの)。
この項には、次の物品を含まない。
(a)ロール状のカーボン紙その他の複写紙のストリップ及びリボンで、タイプライター等での使用に適さず、かつ、会計機、金銭登録機等において複写用に使用するもの。
このストリップは、通常、タイプライターリボンより幅広(通常、3センチメートル以上)で、48 類に属する。
(b)印刷することができるようにインキをつけ、染み込ませ又は塗布すること等によって調製したものでないリボン(これらは構成する材料により 39 類、11 部等に属する。)
(c)空のスプール(構成する材料により該当する項に属する。)

(2)日付印等のインキパッド(インキをつけてあるかないかを問わない。)
これらは、通常、フェルト、織物その他の吸着材料を木製、金属製又はプラスチック製の支持台(箱の形状のものが多い。)に取り付けたものである。
手動式インキローラーは、この項から除外され、構成する材料により該当する項に属する。


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