Q. 品目分類 第20類【HKR143】

■Question.

以下の関税率表及び類注の抜すいの規定を参考にし、正しいものは○、そうでないものは×

煎った落花生をすりつぶしてペースト状にしたものは、植物の調製品として第20.08項に属する。

*問題文に記載された以外の処理はされていないものとする。


関税率表第20類注(抜すい)
4 トマトジュースで含有物の乾燥重量が全重量の7%以上のものは、第 20.02 項に属する。
5 第 20.07 項において「加熱調理をして得られたもの」とは、水分を減らすことにより又はその他の手段により粘性を増すために、大気圧における又は減圧下での熱処理により得られたものをいう。
6 第 20.09 項において「発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないもの」とは、アルコール分(第 22 類の注2参照)が全容量の 0.5%以下のものをいう。

関税率表第22類注(抜すい)
2 第 20 類からこの類までにおいてアルコール分は、温度 20 度におけるアルコールの容量分による。

関税率表(抜すい)
第09.10項 しょうが、サフラン、うこん、タイム、月けい樹の葉、カレーその他の香辛料
第20.01項 食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をした野菜、果実、ナットその他植物の食用の部分
第20.02項 調製し又は保存に適する処理をしたトマト(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。)
第20.04項 調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍したものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第 20.06 項の物品を除く。)
第20.05項 調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍してないものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第 20.06 項の物品を除く。)
第20.06項 砂糖により調製した野菜、果実、ナット、果皮その他植物の部分(ドレインしたもの、グラッセのもの及びクリスタライズしたものに限る。)
第20.07項 ジャム、フルーツゼリー、マーマレード、果実又はナットのピューレー及び果実又はナットのペースト(加熱調理をして得られたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)
第20.08項 果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。)
第20.09項 果実又は野菜のジュース(ぶどう搾汁を含み、発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)
第22.06項 その他の発酵酒(例えば、りんご酒、梨酒、ミード及び清酒)並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。)


■Choice.

1.○


2.×

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?