note表紙画像_4関税法基本通達

関税法基本通達 41の2-1

「貨物管理者」の意義

法第 41条の 2 第 1 項に規定する「貨物管理者」とは、外国貨物又は輸出しようとする貨物に関する入庫、保管、出庫その他の貨物の管理を自らが主体となって行う者であり、法第 34 条の 2 に規定する記帳義務及び法第45 条の規定を読み替えて準用する法第 41 条の 3 の規定により関税を納付する義務を負う者をいう。

なお、指定保税地域の借受者等が当該指定保税地域における業務を他の者に委託している場合には、必要に応じ、業務委託に関する契約書等の写しを提出させ、これにより貨物管理者を確認するものとする。

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