関税率表 第22.05項

第 22 類 飲料、アルコール及び食酢


 この項は、22.04 項の生鮮のぶどうから作ったぶどう酒に植物性材料(葉、根、果実等)又は芳香性物質を浸漬し、これらの香味を付けて得られる各種の飲料(通常、アペリティフ又は強壮剤として使用される。)を含む。 
 この項には、更に、上記のタイプの飲料でビタミン類又は鉄化合物を添加したものも含まれる。
 時に食餌(じ)補助剤と称されるこれらの物品は、通常の健康を維持するように作られたものである。
 この項には、次の物品を含まない。
(a)干しぶどうから得られたぶどう酒で、芳香性の植物又は物質で調製したもの(22.06)
(b)30.03 項又は 30.04 項の医薬品 

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