関税率表 第22類総説

第 22 類 飲料、アルコール及び食酢

 この類の物品は、この表の前の類までの食用品とは全く異なったグループを構成する。
 これらは、主に次の四つのグループに分類される。
(A)水その他のアルコールを含有しない飲料及び氷
(B)発酵酒(ビール、ぶどう酒、りんご酒等)
(C)蒸留酒及びアルコール飲料(リキュール、スピリッツ等)並びにエチルアルコール
(D)食酢及び食酢代用物
 この類には、次の物品を含まない。
(a)4類の液状乳製品
(b)料理用に調製したこの類の物品(第 22.09 項のものを除く。)で飲料に適しない処理をしたもの(例えば、料理用ワイン及び料理用コニャック)(主として第 21.03 項に属する。)
(c)30.03 項又は 30.04 項の医薬品
(d)調製香料及び化粧品類(33 類)


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