関税法基本通達 67-4-17(抜粋)

関税率表等の分類の特例扱い

関税法基本通達67-4-17(1)ハ

1 輸入申告に係る貨物が多種多様であるため、関税率表(定率法別表、暫定法別表、WTO 協定の譲許表(前記 3―2 の(1)に規定する日本国の譲許表をいう。)及び経済連携協定の附属書の日本国の表をいう。以下この項において同じ。)及び統計品目表の適用上の所属区分が多数に分かれる場合の輸入申告に当たっては、輸入申告者の便宜と通関事務の簡素化を図るため、次により取り扱う。

なお、本取扱いは、定率法第 3 条の 3 に規定する少額輸入貨物に対する簡易税率を適用して行う貨物には適用しない。

(1) 1 輸入申告に係る貨物につき、1 品目(関税率表の適用上の所属区分及び統計品目表の適用上の所属区分、原産地並びに適用される関税率のいずれも同一である貨物を一つの物品として取りまとめたものをいう。)の課税価格(従量税率適用品目の場合には、定率法第 4 条の規定に準じて算出した価格。以下この項において同じ。)が 20 万円以下となる品目(減免税の適用を受けようとする物品及び内国消費税(消費税を除く。)課税物品を除く。以下この項において「少額品目」という。)が 2 以上ある場合において、申告者がその全部又は一部につき、次のいずれかの方法により取りまとめて申告したときは、これを認めて差し支えない。

なお、イ又はハの方法による場合には、適用される関税率が無税である少額品目を申告書の 1 欄に取りまとめ、これらのうち課税価格が最も高い品目の属する所属区分(関税率表の適用上の所属区分及び統計品目表の適用上の所属区分が同じものをいう。以下この項において同じ。)に分類して申告して差し支えない。

ハ   2 以上の少額品目(適用される関税率が無税である品目を除く。以下この項において同じ。)のうち、同一関税率が適用される品目の課税価格の合計額のいずれかが、当該少額品目全体の課税価格の合計額の 50%を超える場合には、少額品目のすべてを、当該 50%を超えることとなる課税価格の合計額を構成する品目のうち、課税価格が最も高い品目の属する所属区分に分類する方法

ただし、消費税非課税の物品については当該物品のみをまとめて分類することとする。

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