関税法基本通達 67-1-15(抜粋)

輸出取止めの取扱い

関税法基本通達67-1-15(2)

輸出の許可を受けた貨物の全部についてその輸出が取止め(本邦から輸出された貨物が外国に到着する前に本邦に積戻しされた場合を含む。)になり、これを国内に引き取る場合の取扱いは、次による。

(2) 輸出取止めになつた貨物が船舶又は航空機に積み込まれる前のもので
ある場合には、その国内への引取りについて貿易管理上の輸入承認を必要と
せず、便宜、次の手続による。 

イ 輸入申告書(所定の事項のほか、その輸入に係る貨物の輸出許可書の
番号及び輸出取止めの理由を付記したもの)1 通に輸出許可書を添付して
提出させる。この場合において、輸出許可税関と輸入を許可する税関とが
異なるときは、輸入申告書 2 通を提出させ、許可したときはうち 1 通にそ
の旨を表示して輸出許可税関へ通知する。 

ロ 輸入申告書には、仕入書等の添付を省略させるとともに、貨物の検査
及び税率の適用を省略し、「輸出取止め」と表示して税関で保管する。
なお、輸入申告価格は、事務処理上特に支障のない限り、便宜、輸出
申告の際の価格(F.O.B)を採用して差し支えない。 

ハ 輸出許可書は、標題の下へ「輸入申告書」と記入するとともに、『輸出
取止再輸入』の旨及び輸入許可年月日を記入して申告者に交付する。
なお、輸出について輸出の承認を得た貨物については、その承認に係
る輸出承認証の通関欄に輸出取止めの旨を記載してまつ消する。

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