関税率表 第21.04項

第 21 類 各種の調製食料品

21.04 スープ、ブロス、スープ用又はブロス用の調製品及び均質混合調製食料品
2104.10-スープ、ブロス及びスープ用又はブロス用の調製品
2104.20-均質混合調製食料品

(A)スープ、ブロス及びスープ又はブロス用の調製品
これらには、次の物品を含む。
(1)水、ミルク等の添加のみを必要とするスープ用又はブロス用の調製品
(2)加熱後直ちに食用に供することができるスープ及びブロス
これらの物品は、一般に植物性の生産品(野菜、穀粉、でん粉、タピオカ、パスタ、米、植物エキス等)、肉、肉エキス、脂肪、魚、甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎動物、ペプトン、アミノ酸又は酵母エキスをもととしたものである。これらは、また相当量の食塩を含有することがある。
これらは、一般にタブレット状、ケーキ状、キューブ状、粉状又は液状である。

(B)均質混合調製食料品
この類の注3により、この項の均質混合調製食料品とは、基礎的な構成成分(例えば、肉、魚、野菜及び果実)の二以上から成る混合物を微細に均質化したものから成る乳幼児用又は食餌療法用の調製品として小売容器入りのもので正味重量が 250 グラム以下のものに限るものをいう。基礎的な材料のほか、これらの調製品には、食餌療法(バランスのとれたダイエット)用に又は調味、保存その他の目的のために、少量のチーズ、卵黄、でん粉、デキストリン、塩又はビタミンのような成分を含有することがある。これらは、また構成成分の目に見える程度の細片は、少量、すなわち、均質調製品としての製品の特性を変えない量であれば含まれていてもよい。
均質混合調製食料品は、一般に乳幼児用として使用され、直接又は再加熱後食用に供するのに適した種々のかたさのなめらかなペースト状をしている。これらは、一般に1食分に相当する量が、通常気密の壷又は缶に詰められている。
この項には、均質混合調製食料品で、乳幼児用又は食餌療法用として、小売用以外の方法で詰められたもの又は正味重量が 250 グラムを超える容器入りのものは含まれない。この項には、また、基礎的な構成成分(肉、くず肉、魚、野菜若しくは果実)の一から成るこの種の調製品(一般に、16 類又は 20 類。調味、保存又はその他の目的のため加えられた少量の成分を含有しているかないかを問わない。)を含まない。

この項には、また次の物品を含まない。
(a)乾燥した野菜の混合物(julienne)(粉状にしてあるかないかを問わない。)(07.12)
(b)乾燥した豆類の粉及びミール(11.06)
(c)16 類の肉、魚等のエキス及びジュース並びにその他の製品
(d)ココアを含有する調製食料品(一般に、18.06 又は 19.01)
(e)20.04 項又は 20.05 項の保存に適する処理をした野菜(野菜の混合物(julienne、サラダ等)を含む。)(時には、スープの調製に使用されるものも含む。)
(f)自己消化酵母(21.06)


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