関税率表 第37.01項

第 37 類 写真用又は映画用の材料

37.01 感光性の写真用プレート及び平面状写真用フィルム(露光してないものに限るものとし、紙製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。)並びに感光性の平面状インスタントプリントフィルム(露光してないものに限るものとし、まとめて包装してあるかないかを問わない。)
3701.10-エックス線用のもの
3701.20-インスタントプリントフィルム
3701.30-その他のプレート及びフィルム(いずれかの辺の長さが 255 ミリメートルを超えるものに限る。)
-その他のもの
3701.91--カラー写真用のもの(ポリクローム)
3701.99--その他のもの

この項には、次の物品を含む。
(A)写真用プレート及び平面状写真用フィルム(紙製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。)
これらのプレート及び平面状のフィルム(すなわち、ロール状でないもの。円板状にしたフィルムを含む。)は、露光してないもので、通常感光性の写真乳剤が塗布されている。これらは、紙(例えば、ネガをつくるのに使用する紙製のプレート)、板紙又は紡織用繊維(37.03)以外の材料からできている。通常使用する材料は、ガラス、酢酸セルロース、ポリ(エチレンテレフタレート)その他のプラスチック(フィルムパック用又はカットフィルム用)並びに金属及び石(写真製版用)である。露光し、処理する場合印刷用に供するある種のプレートは、乳化剤が塗布されてなく全部又は大部分が感光性のプラスチックから成っている。これらのものには、金属その他の材料の支持物にはり付けたものもある。これらのプレートのある種のものは、露光前に増感処理をする必要がある。
これらの物品は、次のような多種の用途に供する。
(1)アマチュア用及び職業用のプレート、カットフィルム及びフィルムパック
(2)エックス線用のプレート及び平面状フィルム(歯科放射線写真用のものを含む。)。これらは、一般に両面が感光性である。
(3)写真彫版、写真平版等に使用する写真製版用のプレート
(4)マイクロ写真用、顕微鏡写真用、天文学用、宇宙船写真用、航空写真用等に供する特殊なプレート及びフィルム
(B)平面状インスタントプリントフィルム
これも感光性があり、露光してない平面状のものである。インスタントプリントフィルムは、完成したポジ写真を短時間に作るために、感光性のシート(ネガ用。材料を問わない。)、特殊な処理をした紙製のシート(ポジ用)及び現像薬から成っている。インスタントプリントフィルムは、カメラに直接装てんできるように包装したもの(数枚のインスタントプリントフィルムのシートが入ったカートリッジ及び筒)又は多数の個々に使用可能なシートが入った箱として提示される。
ただし、感光性のロール状インスタントプリントフィルムで露光してないものは、含まない(37.02)。
また、この項には、次の物品を含まない。
(a)感光性のないプレート及び平面状フィルム(それらの構成材料によって所属が決定される。)
(b)露光してないロール状フィルム(37.02)


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