関税率表 第15部注2

第 15 部 卑金属及びその製品


2 この表において「はん用性の部分品」とは、次の物品をいう。
(a)第 73.07 項、第 73.12 項、第 73.15 項、第 73.17 項又は第 73.18 項の物品及び非鉄卑金属製のこれらに類する物品
(b)卑金属製のばね及びばね板(時計用ばね(第 91.14 項参照)を除く。)
(c)第 83.01 項、第 83.02 項、第 83.08 項又は第 83.10 項の製品並びに第 83.06 項の卑金属製の縁及び鏡
第 73 類から第 76 類まで及び第 78 類から第 82 類まで(第 73.15 項を除く。)において部分品には、(a)から(c)までに定めるはん用性の部分品を含まない。
第二文及び第 83 類の注1の規定に従うことを条件として、第 72 類から第 76 類まで及び第 78 類から第 81 類までの物品には、第 82 類又は第 83 類の物品を含まない。

第 15 部 卑金属及びその製品

1 この部には、次の物品を含まない。
(a)調製ペイント、インキその他の物品で金属のフレーク又は粉をもととしたもの(第32.07 項から第 32.10 項まで、第 32.12 項、第 32.13 項及び第 32.15 項参照)
(b)フェロセリウムその他の発火性合金(第 36.06 項参照)
(c)第 65.06 項又は第 65.07 項の帽子及びその部分品
(d)第 66.03 項の傘の骨その他の物品
(e)第 71 類の物品(例えば、貴金属の合金、貴金属を張った卑金属及び身辺用模造細貨類)
(f)第 16 部の物品(機械類及び電気機器)
(g)組み立てた鉄道用又は軌道用の線路(第 86.08 項参照)その他の第 17 部の物品(車両、船舶及び航空機)
(h)第 18 部の機器(時計用ばねを含む。)
(ij)銃砲弾用に調製した鉛弾(第 93.06 項参照)その他の第 19 部の物品(武器及び銃砲弾)
(k)第 94 類の物品(例えば、家具、マットレスサポート、ランプその他の照明器具、イルミネーションサイン及びプレハブ建築物)
(l)第 95 類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)
(m)手ふるい、ボタン、ペン、ペンシルホルダー、ペン先、一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品その他の第 96 類の物品(雑品)
(n)第 97 類の物品(例えば、美術品)
2 この表において「はん用性の部分品」とは、次の物品をいう。
(a)第 73.07 項、第 73.12 項、第 73.15 項、第 73.17 項又は第 73.18 項の物品及び非鉄卑金属製のこれらに類する物品
(b)卑金属製のばね及びばね板(時計用ばね(第 91.14 項参照)を除く。)
(c)第 83.01 項、第 83.02 項、第 83.08 項又は第 83.10 項の製品並びに第 83.06 項の卑金属製の縁及び鏡
第 73 類から第 76 類まで及び第 78 類から第 82 類まで(第 73.15 項を除く。)において部分品には、(a)から(c)までに定めるはん用性の部分品を含まない。
第二文及び第 83 類の注1の規定に従うことを条件として、第 72 類から第 76 類まで及び第 78 類から第 81 類までの物品には、第 82 類又は第 83 類の物品を含まない。

3 この表において「卑金属」とは、鉄鋼、銅、ニッケル、アルミニウム、鉛、亜鉛、すず、タングステン、モリブデン、タンタル、マグネシウム、コバルト、ビスマス、カドミウム、チタン、ジルコニウム、アンチモン、マンガン、ベリリウム、クロム、ゲルマニウム、バナジウム、ガリウム、ハフニウム、インジウム、ニオブ、レニウム及びタリウムをいう。
4 この表において「サーメット」とは、金属成分とセラミック成分から成る微細で不均質な複合体を含有する物品をいう。サーメットには、焼結した金属炭化物(一の金属を焼結した金属炭化物をいう。)を含む。
5 合金(第 72 類注1(c)又は第 74 類注1(c)のフェロアロイ及びマスターアロイを除く。)については、次に定めるところによりその所属を決定する。
(a)卑金属合金は、含有する金属のうち重量が最大の金属の合金とする。
(b)この部の卑金属とこの部に属しない元素とから成る合金であって、当該卑金属の含有量の合計重量が当該元素の含有量の合計重量以上であるものは、この部の卑金属の合金として取り扱う。
(c)この部において合金には、金属粉の混合物を焼結したもの、溶融により製造した金属の不均質な混合物(サーメットを除く。)及び、金属間化合物を含む。
6 この表において卑金属には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、5の規定によりそれぞれの卑金属の合金とされるものを含む。
7 二以上の卑金属を含む卑金属の物品(卑金属以外の材料を混ぜた物品で、関税率表の解釈に関する通則の規定により卑金属の物品とされるものを含む。)は、項において別段の定めがある場合を除くほか、含有する金属のうち重量が最大の卑金属の物品として取り扱う。この場合においては、次に定めるところによる。
(a)鉄及び鋼は、同一の金属とみなす。
(b)合金は、5の規定によりその合金とされる金属ですべて構成されているものとみなす。
(c)第 81.13 項のサーメットは、一の卑金属とみなす。
8 この部の次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(a)「くず」とは、金属の製造又は機械的加工の際に生ずる金属くず及び破損、切断、摩損その他の理由により明らかにそのままでは使用することができない金属の物品をいう。
(b)「粉」とは、目開きが1ミリメートルのふるいに対する通過率が全重量の 90%以上のものをいう。


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