A. 輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類【KKM766】

■Answer.

2.×


■Commentary.

税関長は、輸入申告があった場合において関税についての条約の特別の規定による便益を適用する場合において必要があるときは、当該便益を適用するために必要な書類を提出させることができる。当該書類は、オーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益を適用する場合には、当該貨物がオーストラリア協定の規定に基づき締約国原産品とされるものであることを証明した締約国原産地証明書又はオーストラリア協定原産品申告書及び当該貨物の契約書、仕入書、価格表、総部品表、製造工程表その他の当該貨物がオーストラリア原産品であることを明らかにする書類とされている。当該オーストラリア協定に基づく原産品申告書(オーストラリア協定原産品申告書)とは、オーストラリア協定第三・十六条の規定に基づき、産品の輸入者、輸出者又は生産者のいずれかによって作成されたものをいう。

■Reference.

関税法第68条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)
関税法施行令第61条第1項第2号イ(2)(輸出申告又は輸入申告の内容を確認するための書類等)
オーストラリア協定第三・十六条(原産地証明文書)

■Question collection.

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