A. 課税物件の確定の時期 【KKM554】

■Answer.

2.×

■Commentary.

保税展示場に入れられた外国貨物で、当該保税展示場の許可の期間の満了の際、当該保税展示場にあるものに対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該関税を徴収すべき事由が生じた時における現況によることとされている。

■Reference.

関税法第4条第1項第3号の3       

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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