関税法基本通達 13の4-3(抜粋)

内国消費税等についての端数計算の方法

関税法基本通達13の4-3(3)

(3) 地方消費税の端数計算は、消費税の場合と同様であるが地方消費税を計算した際に発生する円位未満については、計算の都度切り捨てる。なお、地方消費税の課税標準は消費税額であるが、ここでいう消費税額とは、端数処理後のものをいう。

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