関税法施行令 第39条(抜粋)
関税法施行令第39条第2項
休業又は廃業の届出
2 前項の規定により保税蔵置場の業務の休止を届け出た者は、その業務を再開しようとするときは、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
関税法施行令第39条第2項
休業又は廃業の届出
2 前項の規定により保税蔵置場の業務の休止を届け出た者は、その業務を再開しようとするときは、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?