関税法施行令 第39条(抜粋)

関税法施行令第39条第2項

休業又は廃業の届出

2 前項の規定により保税蔵置場の業務の休止を届け出た者は、その業務を再開しようとするときは、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない。

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