A. 担保【KKM105】
■Answer.
1.○
■Commentary.
関税法の規定により提供する関税の担保の種類については、国税通則法第50条 (担保の種類)の規定を準用することとされており、同条4号においては、建物を担保として提供することができるとされている。尚、関税の担保の種類は下記の通りである。
①国債及び地方債
②社債その他の有価証券で税関長が確実と認めるもの
③土地
④建物、立木及び登記される船舶並びに登録を受けた飛行機、回転翼航空機及び自動車並びに登記を受けた建設機械で、保険に附したもの
⑤鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団及び観光施設財団
⑥税関長が確実と認める保証人の保証
⑦金銭
■Reference.
■Question collection
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