通関業法 第39条(抜粋)

通関業法第39条第1項(審査委員)

財務大臣は、第十一条第一項又は第三十四条第一項の規定による処分について意見を聴くため、必要があるときは、三人以内の審査委員を委嘱するものとする。

通関業法第39条(審査委員)
財務大臣は、第十一条第一項又は第三十四条第一項の規定による処分について意見を聴くため、必要があるときは、三人以内の審査委員を委嘱するものとする。
2 審査委員は、通関業務に関し学識経験のある者のうちから委嘱する。


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