A. 特恵関税等【ZKM2】

■Answer.

2.×


■Commentary.

非原産品を原料又は材料とする場合、生産される物品が原産品として認められるためには、関税定率表別表の番号の項と異なることとなる加工又は製造『実質的な変更』が必要となる。

『実質的な変更』は特定の生産された物品には原産品としての資格を与えるための条件が与えられ、その条件を満たさなければ『実質的な変更』をしていても原産品として認められないこととなる。

第16類(魚肉ソーセージ)の条件は、第1類、第2類、第3類(魚)、第5類又は第16類に該当する物品以外の物品からの製造なので条件を満たしておらず、原産品として認められない。


■Reference.

関税暫定措置法施行令第26条第1項第2号

関税暫定措置法施行規則第9条第1項

関税暫定措置法施行規則別表 第16類(2)


■Question collection.

関税暫定措置法問題集

まとめ問題集



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