輸入貿易管理令 第4条(抜粋)

輸入の承認

輸入貿易管理令第4条第3項

3  前項に規定する場合のほか、外国にある者に外国での加工を委託する委託加工貿易契約による貨物の輸出について輸出貿易管理令 (昭和二十四年政令第三百七十八号)第二条第一項第二号 の規定による承認を受けた者がその承認を受けたところに従つて輸出した貨物を加工原材料として加工された貨物の経済産業省令で定めるところによりする輸入については、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による輸入の承認を受けることを要しない。

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