関税法施行令 第4条の2(抜粋)
特例申告書の記載事項等
関税法第4条の2第1項第6号
法第七条の二第一項 (申告の特例)に規定する特例申告書(以下単に「特例申告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
六 定率法 その他の関税に関する法令の規定により関税の軽減、免除又は控除を受けようとする場合には、その適用を受けたい旨及びその適用を受けようとする法令の条項
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特例申告書の記載事項等
関税法第4条の2第1項第6号
法第七条の二第一項 (申告の特例)に規定する特例申告書(以下単に「特例申告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
六 定率法 その他の関税に関する法令の規定により関税の軽減、免除又は控除を受けようとする場合には、その適用を受けたい旨及びその適用を受けようとする法令の条項
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