関税法 第79条(抜粋)

通関業者の認定

関税法第79条第3項第1号ロ

3 税関長は、第一項の規定による認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

一 認定を受けようとする者が次のいずれにも該当しないこと。

ロ 現に受けている通関業法第三条第一項(通関業の許可)の許可について、その許可を受けた日から三年を経過していない者であること。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?