A. 申告の特例【KKM703】

■Answer.

1.○


■Commentary.

特例輸入者は、特例申告貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該帳簿及び当該特例申告貨物に係る取引に関して作成し又は受領した書類その他の書類(帳簿書類)を保存しなければならないとされている。経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする特例申告貨物を輸入する特例輸入者は、関税法施行令第4条の12第2項第5号(帳簿の記載事項等)の規定により、当該特例申告貨物に係る締約国原産地証明書を保存しなければならない。

■Reference.

関税法第7条の9第1項
関税法施行令第4条の12第2項第5号
T. 特例輸入者とは?【TWA20】
T. 特例申告貨物とは?【TWA21】
T. 輸入とは?【TWA121】
T. 締約国原産地証明書とは?【TWA78】

■Question collection.

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