関税法基本通達 71-3-3

直接若しくは間接に偽つた表示等

輸入貨物が容器入りのもの又は包装されたもの等である場合において、当該貨物自体又は容器若しくは包装等のいずれかに当該貨物の原産地以外の国、地域及び都市等の名称(以下「国名等」という。)がその原産地として表示され又はその原産地を誤認させる表示がされているときは、「偽った表示又は誤認を生じさせる表示」に該当するものとする。

(1) 次のいずれかに該当する表示は、原則として「誤認を生じさせる表示」として取り扱う。ただし、当該表示以外に真正な原産地を表わす明確な表示があり、その大きさ、表示場所等が当該表示の大きさ、表示場所等に比し妥当であると認められるときは、当該表示は「誤認を生じさせる表示」に該当しないものとして取り扱う。

イ 貨物の原産地以外の国名等が表示されている場合であつて、次のいずれかに該当するとき。

(イ) 単に当該国名等が表示されているとき。

(ロ) 当該国名等をその一部として用いた商標等が表示されているとき(ただし、商標の場合において、当該商標が真正なものであり、本邦において著名であるときを除く。)。

(ハ) 当該国名等が、貨物の輸出国を示す字句等、原産地を示すものと誤認される字句とともに表示されているとき( 例えば、当該国名が「Imported from ○○」、「Licensed by ○○」のように表示されている場合)。

(ニ) 貨物の原産地以外の国名等が当該貨物の製造に使用された原材料の原産地として表示されているとき( 例えば、当該国名が、「Yarn」、「Material」、「Fabric」等の字句の後に「Made in ○○」のように表示されている場合)。

ロ 会杜名又は商標その他の図柄等が表示されている場合であって、次のいずれかに該当するとき。

(イ) 貨物の原産地以外の国の国旗若しくはその図案又はそのような国旗若しくはその図案を用いた商標その他の図柄が表示されているとき。

(ロ) 一般に貨物の原産地に所在しないと認められる会社の名称、又は一般に貨物の原産地のものでないと認められる商標その他の図柄が表示されているとき。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。

(ⅰ) 輸入貨物に本邦の輸入発売元である者の名称又は商標等が表示されている場合であって、当該表示が輸入発売元の表示であることが明確にされているとき。

(ⅱ) 輸入貨物が、その輸入者(輸入の委託者を含む。以下この項において同じ。)が社用又は宣伝用に使用するために外国のメーカーに注文した物品であって、当該輸入者の名称、商標等が表示されているとき(例えば、輸入者たる本邦のホテルがその宿泊客に供するタオルを外国のメーカーに注文した場合であって、当該輸入タオルに当該ホテルの名称が表示されているとき)。

(ハ) 輸入貨物の原産地以外の特定の国等の特産品であると一般的に認められている貨物の名称が表示されているとき(例えば、本邦以外の国等を原産地とする絹織物に「大島紬」等の表示がなされている場合)。

(2) 前記(1)(ただし書を除く。)の適用に当たつては、前記71―3―1(3)ただし書規定を準用する。

(3) 後記71―3―4 により「誤認を生じさせる表示」に該当しない表示又はその他前記(1)の「誤認を生じさせる表示」以外の表示であつても、それらの表示が2 種類以上表示されている等、それらの表示を総合的にみた場合に、その原産地について一般的に誤認を生じさせる可能性が強いと判断されるときは、「誤認を生じさせる表示」として取り扱うものとする。

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