関税率表 第12類注3

第 12 類 採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物

3 ビート、牧草、観賞用の花、野菜、森林樹、果樹、ベッチ(ヴィキア・ファバ種を除く。)又はルーピンの種は、第 12.09 項の播(は)種用の種とみなす。
もっとも、次の物品は、播(は)種用のものであっても、第 12.09 項には含まない。
(a)豆及びスイートコーン(第7類参照)
(b)第9類の香辛料その他の物品
(c)穀物(第 10 類参照)
(d)第 12.01 項から第 12.07 項まで又は第 12.11 項の物品

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