関税率表 第95類注1(抜粋)

関税率表第95類注1(g)

第 95 類 がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品

1 この類には、次の物品を含まない。
(g)第 64 類のスポーツ用の履物(アイススケート又はローラースケートを取り付けたスケート靴を除く。)及び第 65 類の運動用帽子


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