国内分類例規 2309.90 1

飼料用に供する種類の調製品

第 23.09 項に規定されている用語の解釈及び認定は次による。
(1)「小売用の容器入りにしたもの」とは、容器の体裁、堅ろう性等から総合的に判断して決定するが、少なくとも、品名(銘柄)、投餌する動物名、保証成分(主要なもの)及び使用方法が当該物品に記入されているものでなければならない。この場合1個の重量は、通常 12 キログラム以下のものが多いが、場合によっては 25 キログラム程度のものもある。
(2)「気密容器入りのもの」の解釈及びその認定方法は、本例規の第 2005.99 号-1による。
(3)「乳糖の含有量が全重量の 10%以上のもの」とは、乳糖の一水化物(C 12 H 22 O 11 ・H 2 O)として計算した乳糖の含有量の輸入時の状態における全重量に対する割合が 10%以上のものをいう。
(4)「粗たんぱく質の含有量が全重量の 35%未満のもの」とは、窒素(N)の含有量×6.25 として計算した粗たんぱく質含有量の輸入時の状態における全重量に対する割合が 35%未満のものをいう。

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