関税率表 第15.04項

第 15 類 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、 調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう

15.04 魚又は海棲哺(かいせいほ)乳動物の油脂及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)
1504.10-魚の肝油及びその分別物
1504.20-魚の油脂及びその分別物(肝油を除く。)
1504.30-海棲哺(かいせいほ)乳動物の油脂及びその分別物

この項には、各種の魚類(たら、おひょう、メンハーデン、にしん、いわし、かたくちいわし、ピルカード等)又は海棲哺(かいせいほ)乳動物(鯨、いるか、あざらし等)から得た油脂及びそれらの分別物を含む。これらは、魚類若しくは海棲哺(かいせいほ)乳動物の胴体若しくは肝臓又はこれらの動物のくずから抽出される。これらは、通常、特徴のある魚臭と不快な味を有し、色は黄色ないし赤かっ色である。
たらの肝臓、おひょうの肝臓その他の魚の肝臓は、多量のビタミン類とその他の有機物質を含む油を産出する。そのためこれらは主として医薬として使用される。これらの油は、照射その他の方法でビタミン含有量を増加したものであるかないかを問わずこの項に含まれる。ただし、これらが、医薬用に調製したもの又は治療目的の見地から乳化し、若しくはその他の添加物質を含んだものの場合には 30 類に属する。
この項は、またフィッシュステアリン(冷蔵した魚油を圧搾及び傾瀉することによって得られた固形の製品)を含む。これは帯黄色又はかっ色の物質で魚臭を有し、デグラス、潤滑油及び低級せっけんの調製に使用される。
魚又は海棲哺(かいせいほ)乳動物から得た油脂は、精製したものであってもこの項に属する。
ただし、部分的又は完全に水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し若しくはエライジン化したものは含まない(15.16)。


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