A. 変質又は損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定【RKM10】

■Answer.

1.○


■Commentary.

輸入申告の時までに輸入貨物に変質があったと認められる場合の当該輸入貨物の課税価格は、変質又は損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定の規定により、当該変質がなかったものとした場合に計算される課税価格からその変質があったことによる減価に相当する額を控除して得られる価格である。したがって、設問は正しい。

■Reference.

関税定率法第4条の5
T. 輸入申告とは?【TWA224】
T. 課税価格とは?【TWA80】

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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