関税率表 第08.06項

第 8 類 食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮

08.06 ぶどう(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)
0806.10-生鮮のもの
0806.20-乾燥したもの

この項には、生鮮のぶどうを含み、戸外で生育したものであっても温室で生育したものであっても、またデザート用のものであっても醸造用(樽に未加工のまま詰めたものを含む。)のものであってもよい。
この項には、また、乾燥したぶどうを含む。その主な種類は、“currants”、“sultanas”、“Izmir”、“Thompson”又はいわゆる「種なし」干しぶどう(実質的に種のないすべてのぶどう)として知
られているもの及び“Muscatel”、“Malaga”、“Denia”、“Damascus”、“Lexir”若しくは“Gordo”のような種のある大粒の干しぶどうなどである。

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