関税法 第67条の2(抜粋)

輸出申告又は輸入申告の手続

関税法第67条の2第4項

前項各号のいずれかに該当する場合における輸入申告は、当該貨物に係る第十五条第一項若しくは第九項(入港手続)の規定による積荷に関する事項が税関に報告され、又は同条第二項若しくは第十項若しくは第十八条第四項(入出港の簡易手続)の規定による積荷に関する事項を記載した書面が税関に提出された後にするものとする。 

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