Q. 通関士の審査等【TKU48】
■Question.
通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に係る通関書類として、税関官署に提出する関税法第67条の3第1項第1号に規定する特定輸出者の承認、特例申告等に係る申告書又は申請書については、通関士にその内容を審査させ、かつ、( )に記名押印させなければならない。
■Choice.
①2名以上の通関士
②1名以上の通関士
③審査を行った通関士
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