K. その関税誰が納めるんですか?【KK1】

■Answer

船用品又は機用品の積込みの承認を受けた者


■Commentary.

積込みの指定期間を経過しても積み込まれない船用品又は機用品における関税の納税義務者は、船用品又は機用品の積込みの承認を受けた者とされている。

ただし、当該船用品又は機用品が保税地域に入れられた場合、災害その他やむを得ない理由により亡失した場合、又は税関長の承認を受けて滅却された場合は納税義務が免除される。


■Reference.

関税法第23条第6項


■Exercise

『Q. 船用品又は機用品の積込み等【KKU8】』

Q. 船用品又は機用品の積込み等【KOM19】


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