関税率表 第19.02項

第 19 類 穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品

19.02 スパゲッティ、マカロニ、ヌードル、ラザーニヤ、ニョッキ、ラビオリ、カネローニその他のパスタ(加熱による調理をし、肉その他の材料を詰め又はその他の調製をしたものであるかないかを問わない。)及びクースクース(調製してあるかないかを問わない。)
-パスタ(加熱による調理をし、詰物をし又はその他の調製をしたものを除く。)
1902.11--卵を含有するもの
1902.19--その他のもの
1902.20-パスタ(詰物をしたものに限るものとし、加熱による調理をしてあるかないか又はその他の調製をしてあるかないかを問わない。)
1902.30-その他のパスタ
1902.40-クースクース

この項のパスタは、セモリナ又は小麦、とうもろこし、米、ばれいしょ等の粉を原料として作った未発酵の物品である。
上記のセモリナ又は粉(又はこれらの相互の混合物)は、まず、水を混じ、こね合わせて、ドウ(生地)にする。ドウには、また他の材料(例えば、みじん切りにした野菜、野菜ジュース、野菜ピューレー、卵、ミルク、グルテン、ジアスターゼ、ビタミン類、着色料、香味料)を混ぜ合わせることがある。
このようにして作ったドウを、更に、例えば、押出し及び切断、圧延及び切出し、プレス成形、型成形、回転ドラム中での団粒化等の方法により、あらかじめ決めておいた一定の形状(例えば、管状、ストリップ状、フィラメント状、貝殻状、ビーズ状、顆粒状、星形、曲管状、文字形)に成形する。また、この工程において、少量の油を添加することもある。これらの形状は、出来上った物品の呼称(例えば、マカロニ、taglitatelle、スパゲッティ、ヌードル)のもとになっていることが多い。
この項の物品は、運搬、貯蔵及び保存を容易にするために、通常乾燥したのち市販される。当該乾燥した状態のものは、もろく、折れ易い。この項には、また、未乾燥のもの(すなわち、湿ったもの又は生のもの)及び冷凍のもの(例えば、生ニョッキ、冷凍ラビオリ)を含む。
この項のパスタは、加熱により調理されたもの、種々の割合で肉、魚、チーズその他の物品を詰めたもの又はその他の調製をしたもの(例えば、野菜、ソース、肉のようなその他の材料を含む調製した食品)がある。加熱調理により、パスタは柔かくなるが、原形を失うことはない。
詰物をしたパスタには、完全に封じたもの(例えば、ラビオリ)、端を開けたもの(例えば、カネローニ)又はラザーニヤのように層状にしたものがある。
この項には、またセモリナを加熱調理したクースクースを含む。この項のクースクースは加熱による調理あるいはその他調製がされていてもよい(例えば、同じ名前で呼ばれている肉、野菜その他の材料で作られた料理)。

この項には、次の物品を含まない。
(a)詰物をしたパスタ以外の調製品で、ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物の一以上を含有する調製食料品でこれらの物品の含有量の合計が全重量の 20%を超えるもの(16 類)
(b)スープ、ブロス、スープ用又はブロス用の調製品でパスタを含むもの(21.04)


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